2018-07-18 第196回国会 衆議院 本会議 第43号
この特定枠について、活用するのは政党の判断であって、基本的には、国民が当選順位を決定する非拘束名簿式を維持すると答弁していますが、ほぼ全てを特定枠にすることも可能となっています。政党によって、非拘束名簿であったり、ほぼ拘束名簿であったりという選挙となるのです。さらに、特定枠候補者への個人名投票も認めていることで、一万票で当選する候補者もいれば、五十万票でも落選することになります。
この特定枠について、活用するのは政党の判断であって、基本的には、国民が当選順位を決定する非拘束名簿式を維持すると答弁していますが、ほぼ全てを特定枠にすることも可能となっています。政党によって、非拘束名簿であったり、ほぼ拘束名簿であったりという選挙となるのです。さらに、特定枠候補者への個人名投票も認めていることで、一万票で当選する候補者もいれば、五十万票でも落選することになります。
その上で、したがいまして、特定枠につきましては政党に対する得票で当選が決まっていく、非特定枠につきましては個人名で党内の当選順位が決まっていくということでございますけれども、特定枠候補に有権者が投票をした場合に、これを死票化してしまうのは不都合である、こういった考えから、特定枠候補者に対して国民が投票してしまった場合でも、これは政党への得票として認めましょう、こういったことで今回の制度設計がなされている
また、候補者の間における当選順位について、特定枠の候補者があるときは特定枠の候補者を上位とし名簿記載の順位のとおりに当選人とし、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定めることとしております。 さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。
また、候補者の間における当選順位について、特定枠の候補者があるときは特定枠の候補者を上位とし名簿記載の順位のとおりに当選人とし、その他の名簿登載者についてその得票数の最も多い者から順次に定めることとしております。 さらに、特定枠の候補者には、参議院名簿登載者としての選挙運動である選挙事務所の設置、自動車等の使用、文書図画の頒布及び掲示、個人演説会等は認めないこととしております。
それから、それ以外にも、例えば選挙費用の増大であるとか、政党の中で極端に個人票が少ない政党があった場合には本当に僅かな個人票で当選順位が決まってしまうといった問題もございます。こういった問題点を解消できるという利点がございます。
○谷川委員 これでもか、これでもかと言うつもりはありませんが、私が本当に言わんとすることは、何か、当選順位が古ければ偉いというような雰囲気がありますが、古い順々に責任があるんだということも頭に入れてください。古い順々に国家に対する責任はあるんだ。そうしないと、日本の一番の大きな問題というのは、国民が自分が果たすべき役割を果たさないで要求をする、こういう風潮ですよ、一番大きな根本原因にあるのは。
このときの問題を教訓に公選法は改正され、二〇〇一年七月の参議院選から候補者の得票順に当選順位を決めるという、いわゆる非拘束名簿式が導入されたのではありませんか。このようなことでは、政治倫理の確立を唱えたところで意味のないことと言えます。 確かに、調査権がないというお話のようでありますけれども、真の政治改革を望む国民の声に今こそ真摯に耳を傾けるときであろうと僕は考えております。
今回の比例代表選挙では個人名の投票も可能とし、その個人ごとの得票数によって当選順位を決定するものであり、この非拘束方式が民意を反映したものであり、民主的な選挙制度として新しく採用されたものであるという私の考えは今も何ら変わっておりません。選挙違反が出たからといって、これを選挙制度自体の問題としてとらえるべきではなく、これはあくまでも選挙違反の防止、監視の徹底の問題であると考えております。
まともな顔の見える比例代表制をまじめに追求するのなら、各国の制度を参照して、個人名の投票はその政党内の当選順位を決める効果を持つにとどめて、票の移譲は行わない等々の方式が検討されるべきであったのであります。 しかし、今回の公選法改正は、遺憾ながら、特異かつ恣意的なものと言わざるを得ないのでありまして、それが実施されるや、違憲訴訟の提起を免れ得ないのではないでしょうか。
また、当選順位が個人名票の獲得順で決定されるので、有権者、候補者双方にとってわかりやすくなり、さらに当選者は、全国の選挙民との結びつきが強くなるので、それを踏まえた議員活動により参議院の独自性の発揮に寄与できることになります。 賛成の第二の理由としては、選挙運動が過重なものとならないよう十分工夫されていることであります。
それから、フィンランドですけれども、これは一院制でございますから、一院制の中でやっているのですけれども、要するに、当選順位は決めません。日本と同じです。また、当選基数も決めていません。ですから、個人名投票ですけれども、個人名投票の総数をもって、その政党の得票数にカウントする。そして、それによって政党の当選人数が決まるわけですね。
しかし、基本は、何度も言いますけれども、比例代表制でありますから、第一義的には政党を選んでいただいて、その中で国民の投票の多寡で当選順位を決める、こういうことであります。
その比例代表制の中に二通りありまして、順番を党が決める拘束名簿式と、順番は決めないでみんな平等で、あとは投票の多寡で党の中の当選順位を決める非拘束名簿方式があるのです。 今の堀込委員の御発言は、比例代表に対する理解が若干おかしいのではないか。法律の書き方はいろいろあるのです。これはあくまでも比例代表非拘束なのですよ。何度も言っているじゃないですか。
ただ、我々は、今度は個人に当選順位を決めてもらう選挙ですから、政党を念頭に個人名を書いてもらった方がベターではないか、私個人はこう思っております。しかし、政党名でも一つも構いません、比例代表制ですから。そういうふうにぜひ御理解をいただきたい、こういうふうに思います。
そこで、この時期を逃すとまた四年後になるわけでございまして、これを先送りせず、与党として真っ正面から取り組むべく、現行の拘束名簿式を改め、個人名投票を行って候補者の当選順位の決定を有権者の意思にゆだねる非拘束名簿式比例代表制を導入することといたした次第でございます。 以上でございます。
それから、名簿上の当選順位は得票数の多い順からというふうになっております。個人の得票は政党の得票になるわけでございます。したがって、政党が背後にあって個人を際立たせている、こういう案ではなかろうかと思います。本来、政党が表に立つのがこれが拘束名簿方式であります。
非拘束名簿式比例選挙においては政党支持が中心であって、その中における候補者の当選順位を決めるための選挙なんだということでありますけれども、しかし、候補者本人にとってみれば大変な選挙でございまして、どれだけたくさん票をいただけるかということが結局自分の当落を決めるわけでございます。 そういう意味では、一つ間違えばかつてのような銭酷区、残酷区ということになりかねないわけでございます。
ただ、今回の非拘束名簿式におきましても、従来であれば支援する組織的な基盤がないがゆえに名簿の上位に位置づけられなかった者であっても、専門的知識を持っているんだということを選挙民に訴えてその氏名を記載してもらうということによって当選順位を上位とすることが可能であるというふうに考えております。
そういう意味では、個人名は当選順位に対する一つの要件になっているので、だから森山さんを選んでいるからほかの自民党は全く知らないんだ、森山さんだけだというのはこれは俗論でありまして、自民党が名簿を出しているんです、森山さんを含む。だから、名簿を選んだということは自民党を選んだということなんです。その自民党の中で森山さんをぜひ上位で、できればトップで当選させたいと、こういう組み合わせですから。
次に、当選順位が個人名の票の獲得順位によって決定されますので、有権者、候補者双方にとって非常にわかりやすくなるということでございます。 三番目が、政党の名簿登載者に順位をつけないため、参議院の過度の政党化が抑制され、参議院のあり方にふさわしい制度となるのではないかと期待されるわけでございます。
しかし、今の制度では、政党があらかじめ候補者の当選順位を決定し、さらに政党名の投票になるために、有権者にとっては候補者の顔の見えない選挙になっており、名簿の順位づけもわかりにくいものになっております。選挙自体の活力も減少します。 そこで、与党三党が鋭意検討した結果、政党が候補者を順位づけるのをやめて、国民に名前を書いて選んでいただく新たな非拘束名簿方式の導入を図ることにいたしました。